平成24年3月29日作成 平成24年3月30日公証人認証 平成24年4月2日設立
第1章 総 則
(名称)- 第1条
- 当法人は、一般社団法人日本パソコン能力検定委員会と称し、略称をパソ検およびPasokenとする。 2 当法人の英文表記は、General Incorporated Association The National Organization for Testing Personal Computer Skillと表示する。
- 第2条
- 当法人は、主たる事務所を東京都青梅市河辺町十丁目14番地の12に置く。
- 第3条
- 当法人は、「生きる力」を育てることを理念とし、情報教育の普及と向上に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。 (1) 情報教育に関する検定試験の実施及びこれに必要な調査、研究 (2) 検定受験者の成績の管理及びその証明書の発行 (3) 情報教育に関する講習会、講演会などの開催 (4) 情報教育指導員の育成及び認定 (5) 検定受験者の成績の管理及びその証明書の発行 (6) 情報教育に関する出版物の刊行 (7) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
- 第4条
- 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社 員
(入社)- 第5条
- 当法人の社員として入社しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。
- 第6条
- 社員は、社員総会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退社することができる。
- 第7条
- 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該社員を除名することができる。
- (1) 本定款その他の規制に違反したとき。
- (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
- 第8条
- 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するにいたったときは、その資格を喪失する。
- (1) 総社員が同意したとき。
- (2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
- 第9条
- 社員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務を免れることはできない。
第3章 社員総会
(種類)- 第10条
- 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
- 第11条
- 社員総会は、すべての社員をもって構成する。 2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
- 第12条
- 社員総会は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。 2 社員総会の招集通知は会日より5日前までに全社員に対して発する。
- 第13条
- 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
- 第14条
- 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
- 第15条
- 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員および顧問
(員数)- 第16条
- 当法人に次の役員を置く。 理事 3名以上10名以内
- 第17条
- 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
- 第18条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 3 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
- 第19条
- 当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。 2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
- 第20条
- 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
- 第21条
- 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- (1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- (2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- (3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
- 第22条
- 当法人は、理事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第5章 基 金
(基金の募集)- 第23条
- 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
- 第24条
- 基金の募集、割当て及び払込み等の手続、基金の管理等の取扱いについては、代表理事が決定するものとする。
- 第25条
- 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
- 第26条
- 基金の拠出者に対する返還は、法令に定める限度において返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。
第6章 計算
(事業年度)- 第27条
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
- 第28条
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出または提供しなければならない。 (1) 事業報告及びその附属明細書 (2) 貸借対照表及び損益計算書並びにその附属明細書 2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。 3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
第7章 附則
(最初の事業年度)- 第29条
- 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年3月31日までとする。
- 第30条
- 当法人の設立時の理事、代表理事は、次のとおりである。
- 設立時理事 内藤 典彦
- 設立時理事 髙久 聡至
- 設立時理事 吉田 享子
- 設立時理事 吉田 真
- 設立時代表理事 吉田 真
- 第31条
- 当法人の設立時社員の氏名は、次のとおりである。
- 設立時社員
- 吉 田 真
- 内 藤 典 彦
- 髙 久 聡 至
- 吉 田 享 子
- 河 口 真 衣
- 黒 江 淳 一
- 原 澤 美 加
- 丸 山 恵 子
- 第32条
- この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。